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介護に関する主な休暇?休業等について(非常勤職員の方)

介護に関する主な休暇?休業等について
(非常勤職員の方)

介護休業など主な休暇?休業等についての説明です。介護休業等の適用除外者やその他の休業?休暇及び各種サービス等については関係規程をご覧いただくか,又は出産?育児?介護に関する相談窓口(人事課)をご利用ください。

介護のため休むとき

 

職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」)にある対象家族(配偶者,父母及び子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹及び孫等)を介護等する場合,以下の休業?休暇を取得することができます。

■職員が要介護状態にある対象家族を介護する場合,介護休業を取得することができます。(対象家族1人につき,通算93日の範囲内で3回まで分割して取得できます。)

■1日を通じて勤務時間の始業時刻から連続し,又は就業時刻まで連続した2時間の範囲内で,介護の状態から必要とされる時間について,介護部分休業を取得することができます。(対象家族1人につき,取得開始日から連続する3年まで取得できます。)

■要介護状態にある対象家族の介護をする職員が,通院の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合,1年(4/1~3/31)で5日(2人以上の場合は10日)の範囲内の期間について休暇を取得することができます。

 

超過勤務及び深夜勤務の制限等

 

要介護状態にある対象家族を介護する職員が当該対象家族を介護するために請求した時は,超過勤務や深夜勤務(午後10時から翌日午前5時まで)が免除されます。

 

関係規程等

 

詳しくは各規程でご確認ください。

皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网非常勤職員就業規則
皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网非常勤職員の介護休業等に関する規程