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保有個人情報訂正請求の手続きについて

保有個人情報訂正請求の手続きについて 

開示を受けた保有個人情報の訂正を請求される場合の参考として、ごく大まかな流れをお示しします。ただし、ケースによっては、これにより難い場合があります。
詳しくは、保有個人情報開示担当窓口までお問い合わせください。
※開示を受けた保有個人情報が訂正請求の対象です。

(1)当法人あてに
 ?「保有個人情報訂正請求書」の提出
 ?「請求に係る個人情報の本人であることを示す書類(運転免許証、健康保険被保険者証など)」の提示又は提出を行っていただきます。
※「保有個人情報訂正請求書」を送付して請求される場合は、上記の「本人であることを示す書類」の複写物と住民票の写しなどの提出が必要となります。
※「保有個人情報訂正請求書」はダウンロード(訂正請求書記載要領もあわせてご参照ください。)していただくか、保有個人情報開示担当窓口にご請求ください。

(2)保有個人情報開示担当窓口では、「保有個人情報訂正請求書」の内容及び「請求に係る個人情報の本人であること」を確認し、請求内容等に不備がなければ、法人としての訂正?不訂正を決定するための作業を開始し、決定事項を「保有個人情報訂正請求書」に記載された請求者あてに通知します。
※「保有個人情報訂正請求書」に記載された内容及び「請求に係る個人情報の本人であることを示す書類」について不明な点などがあれば、請求者に確認を行う場合があります。

(3)訂正決定の場合、決定内容のとおり保有個人情報の訂正を実施します。

保有個人情報開示等取扱規程 (各種様式のダウンロードもこちらからどうぞ。)

保有個人情報の訂正?不訂正について

皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网に、開示を実施した保有個人情報の訂正請求があったときは、「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)」(以下「個人情報保護法」という。)により、次のとおり、訂正請求に係る保有個人情報を訂正等することとしています。

1 訂正請求のとおり保有個人情報が事実でないことが判明し、当該訂正請求に理由があると認められるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正を行います。
2 訂正請求に係る保有個人情報が事実でないことが判明しない場合又は事実関係が明らかにならなかった場合、訂正をすることが当該保有個人情報の利用目的の範囲を超えている場合は当該保有個人情報の訂正は行いません。
3 訂正請求の対象が「事実」に関する内容でない場合は当該保有個人情報の訂正は行いません。
(訂正請求をすることができるのは?内容が事実でないとき?に限られますので(個人情報保護法第34条)「評価?判断」に関する内容などは訂正は行いません。


保有個人情報開示等担当窓口
皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网 総務部総務課
TEL 072-978-3213 FAX 072-978-3225
E-mail bunsho@bur.osaka-kyoiku.ac.jp