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保有個人情報利用停止請求の手続きについて

保有個人情報利用停止請求の手続きについて

開示を受けた保有個人情報の利用停止を請求される場合の参考として、ごく大まかな流れをお示しします。ただし、ケースによっては、これにより難い場合があります。
詳しくは、保有個人情報開示担当窓口までお問い合わせください。
※開示を受けた保有個人情報が利用停止請求の対象です。

(1)当法人あてに
 ?「保有個人情報利用停止請求書」の提出
 ?「請求に係る個人情報の本人であることを示す書類(運転免許証、健康保険被保険者証など)」の提示又は提出を行っていただきます。
※「保有個人情報利用停止請求書」を送付して請求される場合は、上記の「本人であることを示す書類」の複写物と住民票の写しなどの提出が必要となります。
※「保有個人情報利用停止請求書」はダウンロード(利用停止請求書記載要領もあわせてご参照ください。)していただくか、保有個人情報開示担当窓口にご請求ください。

(2)保有個人情報開示担当窓口では、「保有個人情報利用停止請求書」の内容及び「請求に係る個人情報の本人であること」を確認し、請求内容等に不備がなければ、法人としての利用停止?不利用停止を決定するための作業を開始し、決定事項を「保有個人情報利用停止請求書」に記載された請求者あてに通知します。
※「保有個人情報利用停止請求書」に記載された内容及び「請求に係る個人情報の本人であることを示す書類」について不明な点などがあれば、請求者に確認を行う場合があります。

(3)利用停止決定の場合、決定内容のとおり保有個人情報の利用停止を実施します。

保有個人情報開示等取扱規程(各種様式のダウンロードもこちらからどうぞ。)

保有個人情報の利用停止?不利用停止について

皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网に、開示を実施した保有個人情報の利用停止請求があったときは、「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)」(以下「個人情報保護法」という。)により、請求に係る保有個人情報が次のいずれかに該当し、当該請求に理由があると認められる場合に、当該保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で保有個人情報を利用停止することとしています。
ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、利用停止いたしません。
1 個人情報保護法第18条及び第19条の規定に違反して利用されているとき
(個人情報保護法が許容する限度を超えて利用目的以外の目的で保有個人情報を利用している場合をいいます)
2 保有個人情報が、偽りその他不正の手段により取得されたものであるとき
3 個人情報保護法第27条及び第28条の規定に違反して提供されているとき
(個人情報保護法が許容する限度を超えて利用目的以外の目的で保有個人情報を提供している場合をいいます)


保有個人情報開示等担当窓口
皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网 総務部総務課
TEL 072-978-3213 FAX 072-978-3225
E-mail bunsho@bur.osaka-kyoiku.ac.jp